生活費用や教育費用等を借りる(生活福祉資金・貸付)
障がい者または低所得の方のために各貸付制度を活用し、世帯の更生をはかります。
生活福祉資金
生活福祉資金は都道府県社協が主管し、市社協が貸付の相談に応じています。実際の貸付は直接本人へ送金されます。
総合支援資金
失業によって生活の維持が困難となった世帯が対象となります。
教育支援資金
高校や大学への進学にかかる経費、学費などを対象に貸し付けます。
不動産担保型生活資金
低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として貸付けます。
緊急小口資金
低所得の方に対し、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要となる少額の経費を貸付けます。
特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)は令和4年9月末で受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少でお困りの世帯への特例貸付はこちらをご覧ください。
はやぶさ資金
はやぶさ資金貸付制度は、貸付限度額3万円として市社協の自主財源を原資に独自に行っています。