社会福祉協議会(社協)とは?

 人と人のつながりを大切に、誰もが、住み慣れた地域で安心した暮らしができるように 、福祉のまちづくりをめざして、地域の住民やボランティア、民生委員児童委員、福祉、 保健など関係機関・団体、行政機関の参加を得て活動する民間の社会福祉団体です。
 民間としての「自主性」と住民のみなさんや社会福祉関係者に支えられた「公共性」を もつ団体です。
 社会福祉法に「地域福祉の推進を目的とする団体」と規定されている社会福祉協議会は、 都道府県・全国の市町村に設置されており、略して『社協』と呼ばれています。さらに、 連合体として、全国社会福祉協議会があります。

社会福祉法 ※抜粋

(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第109条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の2以上の市町村の 区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを 目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を 経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあっては その区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業 を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における 社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

  1. 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
  2. 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
  3. 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
  4. 前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

 

社会福祉協議会のシンボルマーク

 このマークは、社会福祉及び社会福祉協議会の「社」を図案化し、 「手をとりあって、明るいしあわせな社会を建設する姿」を表現しています。
(昭和47年6月、全国社会福祉協議会で制定されたものです。)

長久手市社会福祉協議会の運営

 長久手市内における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的としています。

長久手市社会福祉協議会の法人情報

定款

 

評議員及び役員等の報酬に関する規程

 

評議員及び役員名簿

現状報告

※事業報告・決算書・予算書・事業計画は長久手市社会福祉協議会窓口でも閲覧できます。

長久手市社会福祉協議会の体制

 長久手市社協は、急速な少子高齢化が進展する中、住み慣れた長久手市に暮らす住民の みなさんと、様々な福祉問題を共に考え、皆で支えあい、心ふれあう「福祉のまちづくり」 をめざし、住民、福祉団体、行政などと連携をとりながら活動をすすめています。

 社協の組織は、執行機関である理事会、監査機関である監事、議決機関である評議員会及び業務を行う実務部門として事務局があります。
 理事会、評議員会は、自治会・民生委員児童委員・福祉団体・ボランティア・福祉施設 の代表者、学識経験者と行政関係者によって構成され、皆様の声が反映した運営をする組織になって います。
 また、会員制度を設けており、多くの個人会員、法人会員のご協力のもとに運営しています。
 
※長久手市社会福祉協議会は、昭和61年3月に「長久手町社会福祉協議会」として法人登記を完了し、設立しました。その後、平成24年1月4日の長久手市市制施行に伴い、「長久手市社会福祉協議会」と名称を変更しました。
 

社会福祉法人長久手市社会福祉協議会の基本理念

〈アウトリーチ〉

 私たちは、住民を主体とした地域の様々な福祉課題を発見し、制度の狭間や支援につながりにくい方も支援できるよう職員自らが地域に出向いて問題解決のネットワークづくりに取り組みます。
 
〈協働と連携〉
 私たちは、地域における多様な生活課題を受け止め、地域における幅広い協働・連携の場づくりや仕組みづくりを行い、その解決や予防に向けて早期発見、早期対応に努めます。
 
〈専門的視野〉
 私たちは、専門職としての自覚と誇りを持ち、先駆的な精神によって、住民と同じ目線で、課題の解決に尽力します。
 
〈質の良いサービス提供〉
 私たちは、誰もが安心して生活を送ることのできる地域づくりを実現するために資質の向上と利用者本位の質の高い福祉サービスの提供に努めます。
 
〈組織のみえる化・透明性〉
 私たちは、職場内での強固な連携を基盤とし、役・職員が一体となって安全性の向上と事故等の防止に努め、健全で透明性の高い組織運営を行います。